ニュースレター『しあわせの種』Vol.2を発行いたしました!
創刊号で大変好評いただき、ありがとうございました!
今回も全編現役税理士&公認会計士による執筆。気になるその内容とは…??
「がん保険」(終身保障タイプ)の取扱が変わりました
平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」(終身保障タイプ)の取扱が変わりました
《 100 %損金算入から一部資産計上へ 》
1 対象となる「がん保険」の範囲
(1)契約者等 法人
(2)主たる保険事故・保険金 がん診断給付金・がん入院給付金・がん手術給付金・がん死亡
保険金
(3)保険期間 終身
(4)保険料払込方法 一時払・年払・半年払・月払
(5)保険料払込期間 終身払込・有期払込
(6)保険金受取人 法人・役員・使用人 (親族を含む)
(7)払戻金 掛け捨てで、満期保険金はないが、保険契約の失効・告知義務
違反による解徐及び解約等の場合には、払込期間に応じた所定
の払戻金が契約者に払い戻される
2 税務上の取扱い
(1)終身払込の場合
イ 前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間として、保険期間開始の時から保険
期間の1/2に相当する期間(前払期間という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の
支払保険料の1/2に相当する金額を前払費用等として資産計上し、残額は損金の額に算入す
る。
ロ 前払期間経過後の期間
各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、次の算式によって計算した金額を、
イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り
崩して損金の額に算入する。
【算式】
損金算入額(年間) = 資産計上累計額 × 1/105歳 - 前払期間経過年齢
(前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をいい
ます。)
(2)有期払込(一時払を含む)の場合
イ 前払期間
① 保険料払込期間が終了するまでの期間
次の算式により計算した金額(当期分保険料)を算出し、各年の支払保険料額のうち、
当期分保険料の1/2に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として
資産計上し、残額は損金の額に算入する。
【算式】
当期分保険料(年額)= 支払保険料(年額)× 保険料払込期間/保険期間
(注)保険料払込方法が一時払の場合には、一時払による支払保険料を上記算式の支払保険料
(年額)とし、保険料払込期間を1として計算する。
② 保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の1/2に相当する金額を、①による資産計上の額の累計額(既にこの②の
処理により取り崩しした金額を除く)から取り崩して損金の額に算入する。
ロ 前払期間経過後の期間
① 保険料払込期間が終了するまでの期間
各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料を超える金額を前払金等として資産計上
し、残額は損金の額に算入する。
また、次の算式により計算した金額を(取崩損金算入額)を、イの①による資産計上額
の累計額(既にこの①の処理により取り崩した金額を除く)から取り崩して損金の額に
算入する。
【算式】
取崩損金算入額 = (当期分保険料/2 × 前払期間) × 1/105
- 前払期間経過年齢
② 保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の金額と取崩損金算入額を、イ及びロの①による資産計上額の累計額
(既にイの②及びロの処理により取り崩した金額を除く)から取り崩して損金の額に算入
する。
(3)例外的取扱い
解約等において払戻金のないもの(払込期間が有期払込で、払込期間が終了した後の解約等
においてごく小額の払戻金がある契約を含む)である場合には、上記(1)及び(2)にか
かわらず、保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する。
課法2-5
課審5-6
平成25年から開始される復興特別所得税について
平成23年11月に成立した「復興財源確保法」が平成23年12月2日に公布されました。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間
(25年間)に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収し、法定
納期限までに納付しなければならないこととされました。
1 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額と納付
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額を所得税の源泉徴収と併せて源泉徴収して、1枚
の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
支払金額 × 合計税率(%)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
合計税率(%)= 所得税率(%)× 102.1%
【所得税率に応じた合計税率の例】
所得税率 5% 7% 10% 15% 16% 18% 20%
合計税率 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42
【具体的事例1】
講演料として222,222円を支払う場合(所得税率10%)
222,222円 × 10.21% = 22,688円 (1円未満切捨て)
【具体的事例2】
原稿料として1,333,333円を支払う場合(所得税率10%、100万円超は20%)
(1,000,000円×10.21%)+(333,333円×20.42%)= 170,166円
【具体的事例3】
講演料として税引手取額100,000円を支払う場合(グロスアップ計算)
(支払金額)100,000円 ÷(100-10.21)% = 111,370円
(徴収税額)111,370円 × 10.21% = 11,370円
2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(国税庁ホームページに掲載)に
基づいて所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の納付書で納付します。
(復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。)
3 年末調整
給与等から所得税と復興特別所得税の合計額が源泉徴収されていますので、年末調整も所
得税と復興特別所得税の合計額で行います。
算出所得税額から住宅借入金特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じたものが年
調年税額となります。
平成23年度税制改正 その4 法人税
(1)租税特別措置法(法人課税)
1 次に掲げる租税特別措置の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
① 中小企業者等の法人税率の特例(措法42条の3の2、68条の8関係)
② 試験研究を行なった場合の特別税額控除の特例
(措法10条の2、42条の4の2、68条の9の2関係)
③ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における
即時償却措置(措法10条の2の2、42条の5、68条の10関係)
④ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
(措法10条の4、42条の7、68条の12関係)
⑤ 集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11条の3、44条、68条の20関係)
⑥ 事業革新設備の特別償却(措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
⑦ 資源需給構造変化対応設備等の特別償却制度における即時償却措置
(措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
⑧ 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金
(措法20条の2、55条の6、68条の45関係)
⑨ 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置
(措法57条の10、68条の59関係)
⑩ 商工組合等の留保所得の特別控除(措法61条関係)
2 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止されることになりました。
① 地震防災対策用資産の特別償却(旧措法11条の2、44条、68条の19関係)
② 障害者対応設備等の特別償却(旧措法13条、46条の2、68条の31関係)
③ 事業所内託児施設等の割増償却(旧措法46条の4、68条の33関係)
④ 植林費の損金算入の特例(旧措法52条、68条の33関係)
3 法人税法の改正に伴い、複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が
5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人について
は、次の措置が適用されないこととなりました。
① 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率
② 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除
③ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置における中小企業者等の
適用除外
以上主な改正点を掲載しました












