(1)租税特別措置法(法人課税)
  1 次に掲げる租税特別措置の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
   ① 中小企業者等の法人税率の特例(措法42条の3の2、68条の8関係)
   ② 試験研究を行なった場合の特別税額控除の特例
    (措法10条の2、42条の4の2、68条の9の2関係) 
   ③ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における
     即時償却措置(措法10条の2の2、42条の5、68条の10関係)
   ④ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
   (措法10条の4、42条の7、68条の12関係)
   ⑤ 集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11条の3、44条、68条の20関係)
   ⑥ 事業革新設備の特別償却(措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
   ⑦ 資源需給構造変化対応設備等の特別償却制度における即時償却措置
    (措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
   ⑧ 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金
    (措法20条の2、55条の6、68条の45関係)
   ⑨ 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置
    (措法57条の10、68条の59関係)
   ⑩ 商工組合等の留保所得の特別控除(措法61条関係)

  2 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止されることになりました。
   ① 地震防災対策用資産の特別償却(旧措法11条の2、44条、68条の19関係)
   ② 障害者対応設備等の特別償却(旧措法13条、46条の2、68条の31関係)
   ③ 事業所内託児施設等の割増償却(旧措法46条の4、68条の33関係)
   ④ 植林費の損金算入の特例(旧措法52条、68条の33関係)

  3 法人税法の改正に伴い、複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が
    5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人について
    は、次の措置が適用されないこととなりました。
   ① 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率
   ② 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除
   ③ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置における中小企業者等の
     適用除外

                               以上主な改正点を掲載しました

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