平成23年度税制改正法案の一部を修正した法律案《 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 》が平成23年6月22日に可決・成立しました。
 主な改正は次のとおりです。

(1)租税特別措置法
1 個人所得課税
 ① 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件を廃止する
   とともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該住
   宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除することとされました。
  (措法41条の19の2関係)
   *公布の日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。

 ② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次のとおり見直しを行った
   上、その適用期限が平成24年12月31日まで延長されました。(措法41条の19の3関係) 
  イ 高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(現行20万円)を平成23年分は20万円、平成
    24年分は15万円とする。
  ロ 一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該一般
    断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。
   *上記ロの改正は、公布の日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用されます。

 ③ 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除
   額(現行5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限
   が平成24年まで延長されました。(措法41条の19の5関係)

 ④ 相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者は、確定申告書を提出し、又は決定を受
   けた年分の所得のうちに当該保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係
   る課税標準等又は税額等が過大であるときは、公布の日から1年間、税務署長に対し、更正の請求をす
   ることができるようになりました。(措法41条の20の2関係)


  2 法人課税         
 ① エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
   青色申告書を提出する事業者が、公布の日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低
   減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネル
   ギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、
   100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとなりました。ただし、特別税額控除額
   については当期の税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができま
   す。(措法10条の2の3、42条の5の2、68条の10の2関係)

 ② 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設               
   青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、
   平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以
   上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明
   がされ、かつ、給与支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている
   場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとなりました。
   ただし、当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額が限度となります。
   (措法10条の6、42条の12、68条の15の2関係)

 ③ 医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が平成25
   年3月31日まで延長されました。
 (1)医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。
  イ 高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却割合を100分の12(現行
    100分の14)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を100分の16(現行100分
    の20)にそれぞれ引き下げる。
  ロ 対象となる医療機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療
    用機器を除外する。
 (2)特定増改築施設に係る措置及び立替え病院用等建物に係る措置を除外する。
   (措法12条の2、45条の2、68条の29、旧措法12条の3関係)
  
 ④ 障碍者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、基準雇用障害者数が20
   人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であること及び雇用障害者数が法定雇用障害者数
   以上であることを追加し、現行の要件との選択適用とした上、その適用期限が平成26年3月31日まで
   延長されました。(措法13条、46条の2、68条の31関係)

 ⑤ 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を高齢者の居住の安定確保に関す
   る法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとするとともに、その割増率を
   100分の28(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の40)とした上、その適用期限が
   平成25年3月31日まで延長されました。(措法14条、47条、68条の34関係)

                                   続きは その4へ

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